1947-12-05 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第47号
今囘日本の株式の大部分が、たとえば財産税で徴收された株式とか、財閥關係で持株整理委員會にはいりました株式、閉鎖機關關係の株式といつたようなものが、證券處理調整協議會というようなものの手を通じまして分散せられることに相なつておるのでありますが、この證券處理調整協議會の株式分散の方針といたしましては、あくまでも廣く國民がもつ、殊にその會社の從業員にもつてもらう。
今囘日本の株式の大部分が、たとえば財産税で徴收された株式とか、財閥關係で持株整理委員會にはいりました株式、閉鎖機關關係の株式といつたようなものが、證券處理調整協議會というようなものの手を通じまして分散せられることに相なつておるのでありますが、この證券處理調整協議會の株式分散の方針といたしましては、あくまでも廣く國民がもつ、殊にその會社の從業員にもつてもらう。
これについてはご存じのように昨年の議會で御制定いただきました株式の處分の調整等に關する法律といふのがございまして、それに基いて證券處理調整協議會といふのができております。
さらに證券處理調整協議會から今後出す株が非常にたくさんあります。こういうのを政府はどういうふうに處分していかれるか、私は疑うのであります。これも株式をみんながもてるようにしていかなければ、とても處分ができないのではないか。せつかく會社がある程度の利益をあげましても、非常に高率な税がかかつて配當ができない。配當をしてからも、個人の方の配當所得の税率が相當高いですから手取りがない。
終戰處理費十七億二千七百萬圓、産業經濟費百億圓、合計百十七億三千四百六十餘萬圓、差引き三百八億六千五十餘萬圓でありまして、そのおもなるものについて内容を申し述べますと、 一、増税の實施及び課税の充實等に必要な經費 三億四千八百七十餘萬圓 一、在外商社の在内店舗補助に必要な經費 八百萬圓 一、小額紙幣製造増加等に必要な經費 八百餘萬圓 一、庶民金庫業務補助の増額に必要な經費 千二百九十餘萬圓 一、證券處理調整協議會
じの通りに昨年の暮に御制定を願いました法律でありまして、現在財閥解體の關係で持株會社整理委員會が持つておる株式とか、或いは財産税で入つて參りました株式、閉鎖機關の處理のために整備をいたします株式等が非常に多額に止りまするので、それらの株式を順序なく滅茶々々に處理いたしますと、混亂が參りまするので、それらの株式、有價證券の處分を調整いたしますためにできました法律でありまして、この法律の施行には、證券處理調整協議會
最後に有價證券の處分の調整等に關する法律を改正いたしまして、特別經理會社の株主又は債權者が新米の引受權を讓渡する場合に、これを證券處理調整協議會に委託することを認めますと共に、協議會に證券發行會社の經理その他の業務の内容を審らかにする權限を與えることといたしております。
株式とかいうふうな、日本の株式總額の中の過半數ぐらいを今度はいろいろ民主化しなければならないというために、有價證券の處分の調整等に關する法律というのができたのでありますが、その法律のごく一部分を改正いたしまして、第一はさつき、會社が株をもてないけれども、増資新株の含み利益を享受いたさせますために、新株の引受權を他に賣つて利益を受けることができるということを申し上げましたが、その引受權を賣るには證券處理調整協議會
最後に有價證券の處分の調整等に關する法律を改正して、特別經理會社の株主または債権者が新株の引受權を讓渡する場合にこれを證券處理調整協議會に委託することを認めるとともに、協議會に證券發行會社の經理その他の業務の内容を詳らかにする權限を與えることといたしております。